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事業内容

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規約の普及および啓発

不動産業界における不動産広告の自主規制機関として、一般消費者、事業者、広告会社、媒体社などを対象に、不動産広告に関する消費者講座、消費者モニター説明会、消費者モニター懇談会(以上、消費者向け)、不動産広告問題研究会(会員向け)、自主研修会を開催し、また、会員団体などの主催する各種研修会に講師を派遣することで、不動産の公正競争規約の普及啓発を行うことにより、不動産の適正な広告表示の推進に努めています。また、警告または違約金を課した事業者には、再び規約に違反することのないよう強制的な義務講習会(自主研修会)を開催しています。

不動産広告の事前相談

不動産業界における不動産広告の自主規制機関として、一般消費者、行政、関係機関からの不動産広告に関する苦情相談への対応、及び、広告会社、媒体社からの不動産広告作成上の事前相談を行うことにより、一般消費者の利益保護及び不動産の適正な広告表示の推進に努めています。とりわけ、一般消費者からの苦情や相談は年々増えており、規約に抵触するおそれのある広告については、その違反の度合いにより、その業者の所属する会員団体を通じて指導を行ったり、本協議会が注意、警告を行う、また所定の手続きを経て厳重警告、違約金を課すなど、規約違反の是正に努めています。また、公正競争規約以外の法令に違反するおそれがあったり、契約上の紛争である場合は、適正な行政機関等を紹介していますので、一般消費者の方が「おかしいな」と思われる不動産広告があれば、お気軽にお問い合わせください。

不動産広告の収集および
調査の実施

不動産業界における不動産広告の自主規制機関として、役員、構成団体、消費者モニターの協力のもとに不動産広告(折り込みチラシ、パンフレット、DM、インターネット広告など)を収集しています。その収集した広告を対象に、公正競争規約に違反する広告の有無を調査しています。調査には、毎年、恒常的に行っている官民合同不動産広告実態調査と、一般消費者、行政から情報提供のあった、規約に違反するおそれがある不動産広告に対して行う臨時調査があります。

消費者からの苦情の処理

不動産業界における不動産広告の自主規制機関として、一般消費者から情報提供のあった苦情、申告について、公正競争規約に違反するおそれのある不動産広告に対して、構成団体による指導、調査を依頼するほか、他の法律に関する場合は、その法律を所管する行政を紹介するなどを行います。

規約違反事業者に対する
研修会の実施

不動産業界における不動産広告の自主規制機関として、公正競争規約に軽度に違反する事業者を対象に、不動産広告の基礎知識の理解を深めるため、自主研修会(消費者庁及び2府4県の後援)を開催しています。また、規約に重大に違反する事業者(警告、厳重警告、違約金課徴)を対象に、規約違反の再発防止を図るため、出席が強制的な義務講習会を開催しています。

                   

規約違反事業者に対する
事前聴取会と課徴警告などの措置

不動産業界における不動産広告の自主規制機関として、重大な規約違反のおそれのある事業者に、弁明等の機会を与える事情聴取会を開催しています。事情聴取の結果、規約違反の内容、違反の程度、再度の規約違反かどうか、などを勘案して、違約金課徴・厳重警告、警告の措置を講じています。

不動産広告問題研究会の開催

維持会員、賛助会員を対象に、公正競争規約のほか、景品表示法、宅地建物取引業法、建設業法などの関連法規について、研鑽を深めて、広告を制作する上での意見交換を行い、規約に適合し、かつ、より効果的な不動産広告の作成に資するよう不動産広告問題研究会を開催しています。

消費者モニター制度

本協議会では、不動産の公正競争規約の普及啓発、不動産広告についての消費者意識の収集を目的として、「消費者モニター制度」を採用しています。任期は4月から1年間で、毎年、原則、近畿2府4県在住で70歳未満の方を対象に一般公募で選定しています。消費者モニターの業務は、①消費者モニター説明会への出席(年1回)、②消費者モニター懇談会への出席(年2回)、③不動産広告(チラシ、DM、ネット広告など)の収集(年1回)です。

不動産広告に関する消費者講座の開催

本協議会では、一般の方を対象に、不動産の公正競争規約、公正取引協議会のPR、不動産広告の見方などを説明する「不動産広告に関する消費者講座」を毎年開催しています。なお、消費者モニター募集チラシ、不動産広告に関する消費者講座の告知チラシは、近畿2府4県の公立図書館、消費者センター、市役所、区役所など400以上の公的機関、それら窓口への掲示にご協力いただいています。

維持・賛助会員制度および不動産広告問題研究会の開催

本協議会の会員のうち、正会員以外の維持会員、賛助会員を対象に、年1~2回、不動産広告問題研究会を開催しています。研究会は、消費者保護を目的とする不動産の公正競争規約に則り、かつ、販売促進に資する広告を制作するために、不動産広告に関する諸問題を多角的に研究し、会員の広告業務の活性化につなげることを目的としています。

広報「公取協にゅうす」の発行

公正競争規約の普及・啓発、協議会の活動状況をPRするため、広報「公取協にゅうす」を年2回発行しています。公取協にゅうすは、官公庁、消費者団体、広告会社、媒体社だけでなく、より一般消費者への認知度を高めることができるよう、官公庁の窓口掲示及び不動産広告に関する消費者講座の参加者への配布を行っています。

官公庁及び関係団体等との連携

公正競争規約の普及・啓発を図るため、不動産広告の各種調査、諸会議を通じて、消費者庁、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所、近畿2府4県の景品表示法・宅建業法担当課及び一般社団法人関西広告審査協会、公益社団法人日本広告審査機構関西事務所等と連携を図っています。