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(公社)近畿公取協とは

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歴 史

History
                   

公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会は、
昭和38年12月19日に設立して以来、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づいて公正取引委員会より認定を受けた表示規約(昭和58年より景品規約)の運用機関です。
現在、表示規約及び景品規約を円滑・効果的に運用するために、全国9地区(一般社団法人北海道不動産公正取引協議会、東北地区不動産公正取引協議会、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会、北陸不動産公正取引協議会、東海不動産公正取引協議会、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会、中国地区不動産公正取引協議会、四国地区不動産公正取引協議会、一般社団法人九州不動産公正取引協議会)の不動産公正取引協議会並びに、これらをもって構成する不動産公正取引協議会連合会が設置されています。
なお、当協議会は内閣総理大臣の認定を受けて、平成24年4月1日より公益社団法人に移行した公益法人です。

理 念

Philosophy

不動産公正取引協議会(公取協)は、表示規約及び景品規約の適正な運用を通じて、不動産業における不当な顧客誘引の防止、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保に努めています。
当公取協は、次の(1)から(9)までの事業を行っています。表示規約・景品規約(公正競争規約)は不動産業界の自主規制とはいえ、規約の実効性を高めるために、表示規約第5条から第23条までの規定に違反する事実があると認められる場合には、必要な調査を行うことができます。その結果、違反する事実があると認められるときは、その事業者に対して、①その違反行為を排除するために必要な措置を直ちにとるべきこと、➁表示規約第5条から第23条までの規定に違反する行為を再び行ってはならないこと、③50万円以下の違約金を課すことができます。


(1)
一般消費者及び事業者に対する公正競争規約の普及啓発に関すること。

(2)
一般消費者及び事業者からの公正競争規約に関する相談並びに公正競争規約の適用を受ける事業者の指導に関すること。

(3)
公正競争規約の規定に違反する疑いのある事実の調査及び公正競争規約を運用するために必要な資料を収集するための実態調査に関すること。

(4)
公正競争規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。

(5)
不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。

(6)
関係官公庁及び関係団体との連絡に関すること。

(7)
不動産の取引の公正化に関する研究に関すること。

(8)
一般消費者からの苦情の処理に関すること。

(9)
その他本協議会の目的を達成するために必要なこと。

組織概要

Outline
名称 公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会
よみがな こうえきしゃだんほうじん きんきちくふどうさんこうせいとりひききょうぎかい
所在地 〒540-0012 大阪市中央区谷町2-2-20 大手前類第一ビル9階
設立 昭和38年12月
TEL 06-6941-9561
FAX 06-6941-9350
業務時間 午前9時~午後5時
※配達関係の方は、入室前に必ず電話を掛けてください。
広告相談 午前9時~午前11時半、午後1時~午後4時半
※セキュリティの関係上、メールでの質問はお断りします。
※ホームページ、出版物等の内容を許可なく転載することを禁止します。

組 織 図

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正会員(社員)

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維持会員、賛助会員

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