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公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会(公取協)は、昭和38年に設立以来、
「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」及び「不動産業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約(景品規約)を運用しており、内閣総理大臣の認定を受けて、
平成24年4月1日より公益社団法人に移行した公益法人です。
公取協は、表示規約及び景品規約の適正な運用を通じて、不動産業における不当な顧客
誘引の防止、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保
に努めています。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、ぎまん的広告行為や過大な景品類の
提供に対し、簡易・迅速な手続きで規制ができるように制定されました。しかし、景品表
示法は、多種多様な事業分野の広範な商行為を取締りの対象にしているため、その規定は
一般的・抽象的にならざるを得ません。
そこで、景品表示法第11条では、事業者や事業者団体が自主的に景品類または表示に
関する事項について、内閣総理大臣(消費者庁長官)及び公正取引委員会の認定を受けて、
協定又は規約(公正競争規約)を設定することができることを規定しています。
不動産の表示規約は、昭和38年に最初の規約として制定され、また不動産の景品規約
は昭和58年に制定されました。公正競争規約は平成23年1月現在、105件を数えて
います【表示に関する規約…67件、景品に関する規約…38件】。
不動産の規約の適用対象は、公取協の正会員(構成団体)に所属する会員事業者
(インサイダー)になります。なお、非会員の事業者(アウトサイダー)には、不動産の規約は
適用されず、消費者庁が景品表示法によって直接規制することとなりますが、規約の内容が遵守され、
業界の正常な商慣習として定着していると認められる場合、消費者庁は景品表示法を適用する際に
規約を参考にされます。
規約に違反したインサイダーがいれば、一般消費者の不動産の適正な選択、不動産業における
公正な競争を損ねることとなるので、公取協は、違反の程度により、注意、警告を行い、また重大な
違反には所定の手続きを経て違約金を課徴することができます。
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