事務局のシフト制について |
当協議会は、まん延防止等重点措置の解除に伴い、新型コロロナウィルスの役職員への感
染予防、拡大防止のため、下記の取り扱いを4月1日(金)まで延長いたします。
就業時間・・・・職員はシフト制を採用しますが、事務局全体の就業時間( 9時〜17時)
は変更ありません(土日・休日は休み)。
広告相談・・・・平日 10時〜12時/13時〜17時(すべて、電話、FAXで対応します)
なお、回答が遅延する場合がありますのでご了承ください。
なお、4月4日以降も、役員、構成団体職員・郵便・配達を除く全ての方のご来訪は引き続き
お断りいたします。
令和4年3月15日
|
事務局のシフト制について |
当協議会は、まん延防止等重点措置の延長(予定)に伴い、新型コロロナウィルスの
役職員への感染予防、拡大防止のため、下記の取り扱いを延長いたします。
なお、感染状況の推移によりましては、当該取り扱いの期間を延長する場合があります。
* 役員・構成団体職員・郵便・配達を除く全ての方のご来訪をお断りいたします。
就業時間・・・・職員はシフト制を採用しますが、事務局全体の就業時間( 9時〜17時)
は変更ありません(土日・休日は休み)。
広告相談・・・・平日 10時〜12時/13時〜17時(すべて、電話、FAXで対応します)
なお、回答が遅延する場合がありますのでご了承ください。
※ 当該対応の期間:まん延防止等重点措置の期間
令和4年3月1日 |
違反事業者名等の公表について |
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)に違反する広告を行った不動産事業
者について、表示規約第27条の3に基づき、事業者名及び違反内容等を公表します。
事業者 潟Lュリア
令和4年1月19日
|
事務局の就業時間等の変更について |
当協議会は、新型コロナウィルス等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の趣旨に鑑み、
原則、緊急事態宣言の期間中、事務局の就業時間等を下記の通りといたします。
なお、緊急事態宣言の解除後でも、感染予防、拡大を防止するため、当該取り扱いを延長
する場合があります。
* 役員・構成団体職員・郵便・配達を除く全ての方のご来訪をお断りいたします。
就業時間・・・・職員はシフト制を採用しますので、平日 9時〜17時は変更ありません。
広告相談・・・・平日 10時〜12時/13時〜17時(すべて、電話、FAXで対応します)
なお、回答が遅延する場合がありますのでご了承ください。
令和3年1月13日
|
違反事業者名等の公表について |
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)に違反する広告を行った不動産事業
者2社について、表示規約第27条の3に基づき、事業者名及び違反内容等を公表します。
事業者1 マイルーム
事業者2 フェニックス不動産
令和2年11月12日
|
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う事務局の就業時間の変更 |
大阪府の「新型コロナウィルス感染者の増加によるイエローステージ(警戒)に基づく、
テレワーク、時差通勤などの取り組みへの協力依頼」に基づき、役職員等の感染を予防し、
感染拡大を防止するため、事務局の就業時間等を変更いたします。
就業時間 10:00〜16:00 (土・日・休日 は休み)
広告相談 10:30〜11:30/13:00〜15:45 (土・日・休日 は休み)
期 間 8月4日(火) 〜 8月31日(月)
※ 今後の感染状況により期間を延長する場合があります。
なお、引き続き、役員、郵便、配達関係を除く全ての来訪を原則お断りしますが、広告相談
は、従来通り電話、FAXで対応いたします。
|
緊急事態宣言の解除に伴う対応(〜6月30日) |
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が、京都府・大阪府・兵庫
県において解除されましたが、引き続き、感染の予防・防止に取り組むため、事務局の就業
時間変更(下記)を令和2年6月30日まで延長いたします。
また、役員、郵便、配達関係を除く全ての来訪を原則お断りしていますが、広告相談は、従
来通り電話、FAXで対応いたします。
なお、7月以降の対応は、新型コロナウィルスの感染状況に応じて検討します。
就業時間 9:00〜16:00 (土・日・休日 はお休み)
広告相談 9:30〜11:30/13:00〜15:45 (土・日・休日 は休み)
令和2年5月22日
|
事務局の就業時間等の変更について |
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の趣旨に鑑みまして、
緊急事態宣言の期間中、事務局の就業時間及び広告相談の対応時間を変更します。
就業時間 9:00〜16:00 (土・日・休日 はお休み)
広告相談 9:30〜11:30/13:00〜15:45 (土・日・休日 は休み)
|
インターネット広告の適正化について(11月19日付) |
当協議会の上部団体である不動産公正取引協議会連合会より、全国9地区の不動産公
正取引協議会に対して、
「『おとり広告』の規制概要およびインターネット広告における留意事項(周知依頼)」
を加盟事業者に周知するよう要請がありました。 |
景品規約施行規則の変更(11月13日付) |
正誤表《PDF》 ※ 下の冊子にはさんでご利用下さい。
A. 不動産の公正競争規約
B. 不動産広告ハンドブック |
規約違反事業者への新たな対応について 6 |
本協議会では、平成31年2月から、ポータルサイト広告適正化部会(首都圏)の構成会社
に対して、首都圏公取協に続いて、不動産広告の調査業務の一部を委託します。
構成会社が実施した調査は、当協議会の調査と同等のものとして取り扱われます。
News Release (平成31年2月1日付)
|
規約違反事業者への新たな対応について 5 |
本協議会では、平成29年8月度の措置(違約金+厳重警告)を講じた事業者に対し、ポ
ータルサイト(6社+2団体)と連携して、各ポータルサイトへの原則1ヶ月以上の掲載停止
の施策を行っています。
このたび、新たにヤフー不動産とも新たに連携することになり、平成30年12月度の措置分
から同様の施策を開始します。
News Release (平成30年12月1日付)
|
規約違反事業者への新たな対応について 4 |
本協議会では、規約違反事業者への新たな対応として、平成29年8月度より、措置(違
約金+厳重警告)を講じた事業者に対し、首都圏公取協のポータルサイト広告適正化部会
(以下「部会」)と連携して、部会の運営する不動産ポータルサイト、10月度より公益社団法
人全日本不動産協会の運営するラビーネット、12月度より公益社団法人全国宅地建物取
引業協会連合会の運営するハトマークサイトへの1ヶ月以上掲載停止の施策を行っていま
すが、新たに平成30年4月度措置分より、ジューシィ出版鰍フ運営する「いい部屋ネット」と
も連係して同様の施策を開始します。
News Release (平成30年4月2日付) |
規約違反事業者への新たな対応について 3 |