当協議会では、毎年度、府県の宅建業法所管課、景品表示法担当課、消費者センタ−、住宅
新報社、一般社団法人関西広告審査協会、構成団体などの協力のもとに、インターネット広告、
チラシ広告などの表示内容が、実態と差異がないかどうかを実地調査する、不動産広告の実態
調査(官民合同不動産広告実態調査)を府県ごとに実施しています。
なお、官公庁からの指導、調査依頼、消費者からの苦情をもとに、該当業者の所属する構成団
体に調査や指導を依頼する臨時調査も実施しています。
次に、調査結果をもとに規約違反のおそれがある事業者を対象に、官公庁担当官の出席のもと、
事情聴取会を開催します。
事情聴取の結果、おとり広告などの重大な規約違反が確定した事業者に対して、措置委員会を
開催し、厳重警告、違約金課徴などの措置を講じることとなります。
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